元気なうちから始める遺言書の作成
大丈夫?今からこれから?
★遺言書とは・・・、

自分と家族の為のマネジメントシステムです。

つまりは家族の仕組み、家族のルールです。
ゆえに事前にしっかりと検討し、そのルールを文書化して、システムとして公表し確定する必要があるのです。


・遺言とは・・・?
⇒遺言とは、一般に言われる遺書とは区別して下さい。
自分が所有する財産や権利を特定の人に譲る為に何らかの意志を生前に決めておくことです。法的には、遺言書として、一定の条件に従って作成しておく必要があります。その条件が守られていないと法的には全く無効となってしまいます。何か不安がある方は、遺言書作成の専門家である行政書士に相談するのも良いでしょう。


・遺言書書式の種類
遺言書の書式には、主に3種類あり、「自筆証書遺言書」、「公正証書遺言書」、「秘密証書遺言書」があります。その時の皆さんのニーズに合わせて作成して下さい。


・自筆証書遺言書
自筆証書遺言書は、最も普通に作成される遺言書の1つです。自筆で全文を記述するなどの所定の条件を満たしていれば、1人だけで作成する事が可能です。立会人や保証人が必要なく、簡単に作成できます。但し、所定の条件が1つでも間違っていると一切の効力が無くなるので、注意が必要です。ちなみに印鑑は認印でも構いません。
条件は、自筆であること、鉛筆などのように簡単に消せるものでないこと、遺言内容及び日付、住所、氏名が記述されていることです。ちなみに、ワープロやパソコンで作成したものは法的に無効となります。


・公正証書遺言書
公正証書遺言書は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。「遺言者の実印」、「遺言者の印鑑登録証明書」、「遺言者の戸籍謄本」、受遺者が相続人なら戸籍謄本」、「不動産登記簿謄本」、「その他所有財産の証明書(通帳、株券、有価証券など)」、「証人の印鑑」を用意して遺言者と証人2人で公証役場に行き、遺言者が伝えた内容を公証人が筆記して遺言書とします。間違いが無いようなら、遺言者と証人が署名と押印して、手続は完了。正本を遺言者が保管し、原本を公証人役場が保管します。


・遺言書は生前に準備すべきでしょうか?
⇒生前に準備すると言うよりも、今すぐに準備してください!!
私は相続するほど財産がないけれど・・・。
財産が少ないからという理由で、遺言書を書かなくて良いと思い込んでいる方は多いようです。しかしこれは誤解です。財産が多く相続税がかかるから遺言書を書くのではなく、今の時代は兄弟の争いやそれ以外のトラブルが頻発しているので、無用な争いをなくす為に書くわけです。遺族はトラブルが起こってから初めて遺言書の必要性を痛感する訳ですが、相続が発生してからでは遅いことです。相続額の多寡に拘わらず、生前に遺言書作成をするよう勧めます。街の法律家の行政書士に聞いてみても良いかもしれません。


・若いうちの遺言書のススメ、本当の理由
遺言書は間違いなく若いうちに準備した方が良いと思います。40歳を迎える前に準備をした方が良いと思います。自分に子どもがいる場合はもちろんのこと、配偶者に結婚歴があれば、その親族に相続する権利が残っているケースがあります。例え、生まれてから一度として会ったことがない人でも、相続する権利だけが残っているケースは良くあります。何か不安のある方は、遺言書により、後顧の憂いを無くしておきましょう。遺言書とは事前に決定すべき、自分と家族の為のマネジメントシステムなのです。


・遺言書作成
遺言書を有効なものとする為には、法的に効力がある方法と書式を用いて作成しなければなりません。今のうちに専門家である行政書士のアドバイスを聞いておきましょう。
また、遺言書の内容に争いが起こらないように、そして遺留分減殺請求のおそれを踏まえて作成した方が良いでしょう。



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